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一人親方労災保険とは
建設業で労働者を雇用していない、または雇っても年間延べ100日未満で雇われている方を一人親方と呼びます。一人親方の場合、労働者ではありませんので国の手厚い保護である労災保険の適用を受けることはできません。そこで、国から承認を得た当組合に加入していただくことで、当組合員の社員(労働者)とみなし、特別に労災加入を認めており(特別加入という)、これをいわゆる一人親方労災保険といいます。
加入できる方
加入できる一人親方とは、建設業を営む以下の①~③のいずれかの方を指します。
①.労働者を使用せず、会社に雇用されずに個人で仕事を請け負っている方。
②.労働者を使用していても使用期間が年間 100 日未満の見込みの方で、請負契約で仕
事をしている方。
③.同居かつ同一生計の家族のみで請負契約で仕事をしている方。
受けられる補償
療養補償:治療費が全額補償されます。
休業補償:休業が4日以上にわたるときに休業4日目より1日につき給付基礎日額の80%が支給されます。その他、労災法に定める障害補償、傷病補償、遺族補償、葬祭料、介護補償が受けられます。
費用
入会金(加入時のみ) | 3,000円(初回のみ) |
組合費 | 1,000 円×加入月数
|
労災保険料 | 給付基礎日額に応じた額(加入月による) |
〇加入時の費用
入会金(3,000 円)+組合費+労働保険料
※組合費及び労働保険料は、当該年度末(3 月)までの月割りの費用となります。
〇更新時の費用
更新時の組合費は次年度分(12,000 円)を一括でいただきます。
労災保険料+組合費(12,000 円)
〇労災事故の際の手続き費用
特別加入されている方が万が一、仕事中にケガをされた場合には、 必要な書類は当組合が責任を持って作成いたします。
その際の手続き費用はすべて無料です。
〇労災保険料
特別加入者の労災保険料については、給付基礎日額に 365 を乗じたもの(以下「保険料算定基礎額」)に「17/1000」を乗じたものとなります。
下記の表は、労災保険料の早見表です。
※給付基礎日額
給付基礎日額は 保険料や保険給付の基礎となるものです。高い給付基礎日額を選択すると労災保険料は高くなりますが、その分補償も厚くなります。ご自身のライフプランに応じた給付基礎日額を選択して下さい。
お支払いについて
ご記入いただきました「加入申込書」の内容を確認させていただいてから、給付基礎日額や加入希望月を確認の上、費用を計算し、ご連絡いたします。
なお、ご記入いただいた内容で確認が必要な場合は、お電話等で確認させていただいてから加入費用のご案内となります。
費用のご案内方法は、郵送・FAX・メール・お電話などご希望の方法でご連絡いたします。
当組合から費用案内(納入通知書)が届きましたら、銀行窓口・銀行 ATM などから指定の銀行口座にお振り込み下さい。
お振込の確認が取れましたら、労働局へ加入申請をいたします。
申し込み方法
お申し込み方法は、以下の3つの方法があります。
1.インターネット
お申込みページから
2.FAX
「加入申込書」をダウンロードしてご記入の上、
「加入申込書」+「身分証のコピー」を下記 FAX 番号へ送信してください。
3.郵送
「加入申込書」+「身分証のコピー」を下記住所へお送りください。
〒370-0861
群馬県高崎市八千代町 3-12-18
㈱双葉労務管理事務所内 双葉会 宛
このほか直接お越しいただいても結構です。
ご記入いただきました「
加入申込書」の内容を確認させていただいてから、費用を計算し、改めてご連絡いたします。
当組合から費用案内(納入通知書)が届きましたら、銀行窓口・銀行 ATM などから指定の銀行口座にお振り込み下さい。
お振込の確認が取れましたら、労働局へ加入申請をいたします。
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