【組合員】
1. 組合員は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第6条第2項第4号に定める区域内に所在地(【住所の確認】に記載の都道府県)を有する建設業の自営業者とします。
2. 入会希望者が組合員として不適切と認められる場合は、組合はその者の入会を拒否する場合があります。
3. 組合を脱退しようとするときは、その理由を明らかにして、脱退しようとする日の少なくとも7日前までに脱退申込書を組合に提出してください。なお、年度途中での脱退の場合は、未経過分の保険料のみご返金いたします。
4. 組合員が正当な理由なく組合費の納入を怠ったとき、又は組合の名誉を毀損した場合は、理事会の決議を経て除名する場合があります。
【加入日】
特別加入の日は書類・保険料がすべてそろい、当組合が労働局に届け出た翌日以降となりますのでご了承ください。加入日以前(届出当日も含む)の労災事故に関しては、一切の補償はできません。またさかのぼっての特別加入もできません。
なお、特別加入はご入金いただいた日(休日を除く15時まで)の翌日になります。
お急ぎの場合はお電話にてご確認ください。
【フォームでの加入のお申し込み】
1. 入会時には、入会金として3,000円かかります。
2. 年間費用は保険料と組合費(月額1,000円)の合計額です。
3. お申し込みフォームに入力していただいた段階では加入したことにはなりません。お申し込み後に当組合より「労災保険料等のご案内」を、ご郵送、FAXまたはメール送信致します。
4. お申し込みの際に身分証明書の画像またはコピーを当組合までお送りください。「お申し込み」と「身分証明書」が揃わなければ費用案内はお送りできません。
5. ご入金が確認できましたら、労働局へ提出致します。
6. ご加入日から1週間程で組合員証をご郵送致します。
【注意事項】
1. 特別加入は、年度末(3月31日)をもって失効いたします。2月上旬になりましたら、更新および変更確認書を送付させていただきます。
2. 正当な理由なく(ご連絡無く)手続きが遅れた場合、次年度以降(4月以降)の保険の効力が失効いたしますので、労災事故が起きても補償の対象とはなりません。その際において当組合は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。また、保険効力失効後の再加入には、再度手続が必要になります。
3. 仕事の内容および職歴によっては「健康診断」(費用は無料)を受けていただく必要がある場合がございます。その結果によっては特別加入できない場合もございますのでご了承ください。また、受診の指示に従っていただけない場合は、当組合として特別加入の申請自体を取り下げさせていただくことがございます。
その場合、お預かりしている費用から入会金相当分を差し引いて返金致しますが、以後、当組合での加入受付はできなくなります。
【連絡事項】
下記の事項が生じた場合はすみやかに当組合にご連絡ください。なお、給付基礎日額の変更については保険の更新時のみ変更することができます。
氏名の変更
住所の変更
電話番号の変更
職種の変更
負傷で通院する場合
病院を変更する場合
休業する場合
死亡した場合
【個人情報の取り扱いについて】
当組合では、ご登録いただいた個人情報(氏名、住所、生年月日、メールアドレス等の個人を特定できる情報)につきましては、特別加入のお申し込み、更新等の手続及び保険の給付請求に関する手続、その他当組合からのお知らせ以外には使用いたしません。